墓じまいのあと、遺骨を自宅の庭に埋めてもよい?法律の決まり
- 遺骨(焼骨)を埋めてよいのは、許可を受けた墓地の中だけです。自宅の庭も対象外です。
- 自宅の土地でも、個人がお墓をつくることは基本的に認められていません。
- 手元に置くこと(自宅での保管)については、法律に特に決まりはありません。
遺骨を自宅に引き取るときの手続きは手元供養の手続き、散骨については散骨で気をつけることにまとめています。ここでは、庭に埋めることについての決まりに絞ります。
庭に遺骨を埋めてもよいのですか?
墓地、埋葬等に関する法律の第4条には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」とあります。ここでいう「墓地」は、都道府県知事(市・特別区では市長・区長)の許可を受けた区域です(第2条)。自宅の庭はこれにあたらないため、遺骨を埋めることはできません。
自分の土地にお墓を建てることはできますか?
墓地をつくるには、都道府県知事などの経営許可が必要です(第10条)。富山市は、墓地の経営は市町村などの地方公共団体が原則で、それ以外は宗教法人や公益法人に限られ、個人の墓地は基本的に許可されないと案内しています。東京都も、条例で墓地の経営主体を地方公共団体・宗教法人・公益法人としています。
庭に遺骨をまくのはどうですか?
東京都保健医療局は、自宅の庭への散骨について、人骨への感じ方は人それぞれで、風で飛ばされたり、近くに骨がまかれたことで気分を害する人も出てくると案内しています。あわせて、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていないとしています。考えている場合は、お住まいの自治体に確かめておくと安心です。
庭に埋めないなら、どんな選び方がありますか?
- 自宅で保管する(手元供養)。法律に特に決まりはありません(東京都保健医療局)。
- ほかの墓地や納骨堂に納める。この場合は改葬許可が必要です(第5条)。
- 散骨する。お墓から取り出して散骨するときの手続きは区市町村で扱いが異なるため、お墓のある区市町村に確かめます(東京都保健医療局)。
どの供養の形がよいか、お寺への相談の進め方は宗派・お寺で異なります。選び方の比較は永代供養の種類もご覧ください。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/bochitou_faq
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/ryuuijikou
https://www.city.toyama.lg.jp/faq/1008443/1009929/1009140.html
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よくある質問
自宅の土地なら、庭にお墓を建ててもよいですか?
富山市の案内では、自分名義の土地でも、お墓を建てる(墓地をつくる)には墓地の経営許可が必要で、個人が運営する墓地は基本的に許可されないとされています。くわしくはお住まいの市区町村にお確かめください。
遺骨を自宅に置いておくのは問題ありませんか?
東京都保健医療局は、墓地、埋葬等に関する法律には自宅での焼骨の保管について特に規定はないと案内しています。