墓じまいの流れ|改葬許可をとるまでの順番

更新日:運営:マルイ(墓じまい手続きナビ)出典:各自治体の公式ページ・各調査(本文に記載)
結論

結論:改葬許可は「いま遺骨があるお墓の市区町村」に申請します。移す先が決まっていないと申請できない自治体もあります(例:青森市は「改葬先が決まっていない場合は手続ができません」と案内)。

基本の5ステップ

改葬(墓じまい)の手続きの流れ5ステップ:1 親族で相談し移す先を決める、2 管理者から埋蔵証明をもらう、3 市区町村に改葬許可を申請、4 閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石撤去、5 新しい納骨先に許可証を出して納骨1親族で相談移す先を決める2埋蔵証明管理者からもらう3改葬許可市区町村に申請4取り出し閉眼供養・撤去5納骨許可証を出す1親族で相談移す先を決める2埋蔵証明管理者からもらう3改葬許可市区町村に申請4取り出し閉眼供養・撤去5納骨許可証を出す
  1. 親族で相談し、移す先を決める。受入証明書を求める自治体(大津市・大阪市など)もあるので、移す先の書類も用意します。
  2. いまのお墓の管理者から埋蔵(収蔵)証明をもらう。申請書の証明欄に記入してもらう形が多いです。
  3. お墓がある市区町村に改葬許可を申請する。窓口・郵送の可否は自治体ごとに違います(自治体一覧)。
  4. 閉眼供養のあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する。
  5. 新しい納骨先に改葬許可証を出して納骨する。

法律上の根拠は、墓地、埋葬等に関する法律 第5条と、同法施行規則 第2条です(e-Gov 法令検索)。

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自分の自治体の手続きは?

47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。

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よくある質問

改葬許可はどこに申請しますか?

いま遺骨があるお墓・納骨堂の所在地の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。

移す先が決まっていなくても申請できますか?

できない自治体があります。例として青森市は、改葬先が決まっていない場合は手続ができないと案内しています。