墓じまいの流れ|改葬許可をとるまでの順番
結論
- ①移す先を決める→②今のお墓の管理者から埋蔵証明をもらう→③お墓がある市区町村で改葬許可→④遺骨を取り出し撤去→⑤新しい納骨先へ、の順です。
結論:改葬許可は「いま遺骨があるお墓の市区町村」に申請します。移す先が決まっていないと申請できない自治体もあります(例:青森市は「改葬先が決まっていない場合は手続ができません」と案内)。
基本の5ステップ
- 親族で相談し、移す先を決める。受入証明書を求める自治体(大津市・大阪市など)もあるので、移す先の書類も用意します。
- いまのお墓の管理者から埋蔵(収蔵)証明をもらう。申請書の証明欄に記入してもらう形が多いです。
- お墓がある市区町村に改葬許可を申請する。窓口・郵送の可否は自治体ごとに違います(自治体一覧)。
- 閉眼供養のあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する。
- 新しい納骨先に改葬許可証を出して納骨する。
法律上の根拠は、墓地、埋葬等に関する法律 第5条と、同法施行規則 第2条です(e-Gov 法令検索)。
墓じまいの進め方を資料で確認したい方へ
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自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
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よくある質問
改葬許可はどこに申請しますか?
いま遺骨があるお墓・納骨堂の所在地の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。
移す先が決まっていなくても申請できますか?
できない自治体があります。例として青森市は、改葬先が決まっていない場合は手続ができないと案内しています。