墓じまい(改葬)の必要書類|全国共通の3点と自治体ごとの違い
結論
- 法律で決まっている添付書類は「埋蔵証明」「(使用者以外が申請する場合)承諾書」「市町村長が必要と認める書類」の3つ。
- 3つ目が自治体ごとに違います。
結論:改葬許可申請書に添付する書類は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項で次のように決まっています(e-Gov 法令検索)。
- 墓地・納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(埋蔵証明)
- 墓地使用者等以外が申請する場合は、墓地使用者等の承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本など)
- その他、市町村長が特に必要と認める書類
自治体ごとに違う「3つ目」の例
| 追加で求められる書類 | 例(公式ページで確認) |
|---|---|
| 改葬先の受入証明書 | 大津市・大阪市・富山市・福島市・長野市 |
| 本人確認書類 | 仙台市(窓口)・大津市・福井市・宮崎市 |
| 戸籍(除籍)謄本など | 高松市・高知市(有縁墓地) |
自分の自治体の必要書類は、都道府県庁所在地の一覧から公式ページを確認してください。
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
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よくある質問
改葬許可申請に必ず必要な書類は?
墓地等の管理者が作成した埋蔵(収蔵)の事実を証する書面です。使用者以外が申請する場合は承諾書も必要です(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項)。