散骨の注意点は?厚労省ページのガイドラインと自治体の決まり
結論
- 散骨は、遺骨を粉状にし、決められた場所で、周りの人や自然に配慮して行います。
- 自治体の条例も確認しましょう。
結論:
- 散骨では、遺骨を形がわからない粉状にします。
- 陸は決められた区域、海は海岸から離れた場所で行います。
- 周りの人や自然への配慮と、自治体の条例の確認が必要です。
散骨に許可はいりますか?
横浜市は「現行の法令上の許可手続は必要ありません」としたうえで、厚生労働省が公表したガイドラインに沿った配慮が必要と案内しています。条例で決まりを設けている自治体もあるため、散骨する場所の自治体の決まりは個別に確認してください(全国の状況は未確認)。
ガイドラインには何が書いてありますか?
厚生労働省の「墓地・埋葬等のページ」に、令和2年度の研究で取りまとめられた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が載っています。主な内容です。
- 場所:陸は前もって決めた区域(川や湖は除く)、海は海岸から一定の距離以上離れた海域
- 遺骨の形:形がわからないよう粉状に砕く
- 周りへの配慮:地域の人、土地の持ち主、漁業者などの利益や宗教感情を害さない
- 自然への配慮:プラスチックやビニールなどの副葬品を投げ入れない
- 契約:文書で契約し、費用の明細書を付ける。散骨後は散骨証明書を渡す
- 安全:海ではライフジャケットなどの安全装具を用意する
「一定の距離」が何kmかは、ガイドラインに数字がなく、未確認です。
業者に頼むとき、何を確認すればよいですか?
- 約款(契約の決まり)を見せてもらえるか
- 費用の明細書が付くか
- 散骨証明書を出してもらえるか
- 散骨の実施状況を公表しているか
お墓から取り出した遺骨を散骨するときは?
お墓から遺骨を取り出すときの書類の扱いは、自治体ごとに違い、未確認です。お墓がある市区町村に確認してください(受入証明書のページ)。
出典
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/sankotsu.html
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
関連記事
- 墓じまいの費用相場と内訳
- 墓じまいの流れ|改葬許可の5ステップ
- 離檀料とは|義務と金額の調査データ
- 遠方のお墓の墓じまい|郵送申請
- 墓じまいの必要書類|共通3点と違い
- 墓じまいに親族が反対したら
- 墓じまいをしないとどうなる?
- 改葬の受入証明書のもらい方
- 永代供養の種類と選び方
- 改葬許可申請書の書き方
- 埋蔵証明書がもらえないとき
- 親族・お寺への伝え方 文例集
よくある質問
散骨に許可は必要ですか?
横浜市は、現行の法令上の許可手続は必要ないと案内しています。ただし厚生労働省のページに載っているガイドラインに沿った配慮が必要です。
遺骨はそのまままいてよいですか?
ガイドラインでは、焼骨は形がわからないよう粉状に砕くこととしています。