墓じまいをしないとどうなる?残す場合と、引き継ぐ人がいない場合

更新日:運営:マルイ(墓じまい手続きナビ)出典:各自治体の公式ページ・各調査(本文に記載)
結論

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墓じまいはしないといけないのですか?

しなければならない、という法律の決まりはありません。改葬許可(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)は、遺骨を別の場所に移すときに必要な手続きです。

お墓を残すとき、何を決めておけばよいですか?

引き継ぐ人がいなくなったら、どうなりますか?

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条では、死亡者の縁故者がいないお墓(無縁墳墓等)を改葬するときの書類が決まっています。主な流れは次のとおりです。

  1. 縁故者などに「1年以内に申し出てください」と官報に掲載する
  2. 同じ内容をお墓の見やすい場所の立札に1年間掲示する
  3. 申し出がなければ、その書面などを付けて改葬許可を申請する

管理料が何年払われないと手続きに入るかは、墓地の規則によって違い、未確認です。気になる場合は、墓地の管理者に聞いてみましょう。

迷っているときは、何から始めればよいですか?

まずは、親族と「残すか、移すか」を話し合うことから始めましょう(親族と話すときのページ)。移す場合の流れは墓じまいの流れにまとめています。

出典

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048/
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/

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よくある質問

墓じまいをしないと法律違反になりますか?

墓じまい(改葬)は義務ではありません。お墓をそのまま残すこともできます。

引き継ぐ人がいなくなったお墓はどうなりますか?

縁故者がいないお墓(無縁墳墓等)は、官報への掲載と1年間の立札による公告を経て、管理者が改葬できる手続きが法令で決まっています(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条)。