改葬の受入証明書のもらい方|どこで、何が書いてあればよいか
結論
- 受入証明書は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者に発行してもらいます。
- 必要かどうか、書式は自治体ごとに違います。
結論:
- 受入証明書は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者が発行します。
- 必要かどうかは、いまのお墓がある市区町村によって違います。
- 霊園の使用許可書や契約書で代わりにできる自治体もあります(例:大阪市)。
受入証明書とは何ですか?
移す先が遺骨を受け入れることを示す書類です。法律(施行規則 第2条第2項)の「市町村長が特に必要と認める書類」として求める自治体があります。例:大津市・大阪市・富山市・福島市・長野市(必要書類のページ)。
どこで、どうやってもらうのですか?
- 移す先(霊園・納骨堂・永代供養墓など)と契約する
- 移す先の管理者に「改葬の受入証明書がほしい」と伝える
- 書式の指定がある自治体は、その様式を管理者に渡して記入してもらう
発行の手数料や日数は施設ごとに違い、未確認です。
何が書いてあればよいですか?
大阪市の区役所の案内では、次の事項が書かれたものが例に挙がっています。書式の決まりはないとしています。
- 墓地使用者の氏名(ないものは受付不可)
- 改葬される人(納骨予定者)の氏名
- 墓地・納骨堂などの所在地
- 墓地・納骨堂などの名称と管理者の氏名
- 管理者の印
使用許可書や契約書でもよいですか?
大阪市の区役所では、使用者・契約者の氏名が書かれた霊園の使用許可書や契約書も例に挙がっています。郵送で申請するときは原本を送り、照合後に返してもらう形です。ほかの自治体で同じ扱いかは未確認なので、公式ページで確認してください(自治体一覧)。
散骨などで移す先の墓地がない場合は?
受入証明書が出せないときの扱いは、自治体ごとに違い、未確認です。お墓がある市区町村に相談してください(散骨の注意点)。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000687213.html
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000505625.html
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
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よくある質問
受入証明書はどこでもらえますか?
遺骨を移す先の墓地・納骨堂などの管理者に発行してもらいます。
受入証明書の代わりになる書類はありますか?
大阪市の区役所は、霊園の使用許可書や契約書(使用者・契約者の氏名入り)も例に挙げています。代わりになるかは自治体ごとに確認してください。