遺骨を自宅に引き取るとき(手元供養)の手続き|改葬にあたるか、もらっておく書類
- 移す先を決めずに自宅へ引き取るのは、八王子市の案内では改葬にあたりません。
- あとで納骨するときに備えて、墓地管理者から埋蔵証明書などをもらっておきます。
結論:
- 移す先の墓地を決めずに自宅へ引き取るのは、八王子市の案内では改葬にあたりません。
- 引き取るときに、墓地管理者から埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書をもらっておきます。
- あとでお墓や納骨堂に納めるときは、自宅のある市区町村で改葬の手続きをします。
自宅への引き取りは「改葬」にあたりますか?
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬は「埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」とされています。八王子市はこれをふまえて、「墓地などに納めた遺骨を改葬先の墓地を決めずに自宅へ引き取る場合」は改葬にあたらないと案内しています。ほかの自治体の扱いは未確認です。
引き取るときに、何をもらっておけばよいですか?
八王子市は、あとでいずれかの墓地に納骨するときなどに備えて、墓地管理者に埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書を出してもらうよう案内しています。お寺の墓地ではお寺が管理者です(お寺に伝える時期と流れ)。発行の手数料は墓地ごとに異なり、未確認です。
自宅で遺骨を庭に埋めてもよいですか?
同じ法律の第4条で、焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないとされています。自宅で手元に置いて供養することと、庭などに埋めることは別の扱いです。
あとで納骨するときは、どうするのですか?
- 申請先:遺骨がある自宅の市区町村(八王子市の案内)
- 書類:通常の改葬の書類+引き取りのときの埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書
- 証明書をもらっていないとき:遺骨を納めていた墓地の管理者に一度相談する
移す先の受入証明書も通常どおり必要です。
火葬後一度も納骨していない遺骨の場合は?
八王子市の案内では改葬にあたらず、火葬済の証明がされた埋火葬許可証を納骨先の墓地管理者に提出します。紛失したときは、火葬場で火葬済証明書の発行を受けたうえで、死亡届を受理した市区町村で再発行の手続きをするとされています。
手元供養の一部を残して、残りを納めるときは?
遺骨を分けること(分骨)は、八王子市の案内では改葬にあたりません。市が出す改葬許可証ではなく、墓地の管理者または分骨をした火葬場の管理者が出す分骨証明書で、ほかの墓地などに移すとされています。ほかの自治体・墓地での細かな扱いは未確認です。
出典
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
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よくある質問
お墓から遺骨を自宅に引き取るのに改葬許可は要りますか?
八王子市の案内では、移す先の墓地を決めずに自宅へ引き取る場合は改葬にあたらないとされています。ほかの自治体の扱いは未確認なので、お墓のある市区町村に確認してください。
あとで自宅の遺骨をお墓や納骨堂に納めるときは?
八王子市の案内では、申請先は遺骨がある自宅の市区町村で、通常の書類に加えて、引き取りのときに墓地管理者から出してもらった埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書が必要です。