墓地の使用者が亡くなっているときの墓じまい|承継(名義変更)が先に要るか、公営霊園の例

更新日:運営:マルイ(墓じまい手続きナビ)出典:各自治体の公式ページ・各調査(本文に記載)
結論

結論:

なぜ使用者の死亡が問題になるのですか?

改葬許可は、原則として墓地の使用者(名義人)が申請するか、使用者の承諾を得て申請します(承諾書と委任状のページ)。使用者が亡くなっていると承諾をもらえないため、墓地ごとに扱いが決まっています。

公営霊園ではどう案内されていますか?

例公式ページの案内
都立霊園(東京都公園協会)使用者が亡くなったときは名義変更(承継)の手続きをする。承継する人は祭祀主宰者で、原則として使用者の親族
青森市営霊園改葬などの手続きには霊園使用許可証が必要。使用権者が死亡の場合は許可証の再交付はできず、名義変更手続きが必要
八王子市(改葬許可の窓口)使用者が亡くなっているときは名義の変更が必要な場合がある。親族が今の墓地の管理者に相談してから改葬の手続きをする

民営霊園やお寺の墓地での扱いは未確認です。宗派・お寺で異なるため、管理者に確認してください。

都立霊園の承継では何が必要ですか?

共通書類は次のとおりです(令和8年4月現在)。

このほか、承継者を指定していたか、親族の協議で決めたかなどによって、遺言書等の原本、協議成立確認書、疎明・推薦書などが追加で必要です。事前に霊園窓口へ相談するよう案内されています。

承継のあとの流れは?

  1. 今の墓地の管理者に、承継が必要かを確認する
  2. 必要なら承継(名義変更)の手続きをする
  3. 新しい使用者として、または承諾を出して改葬許可を申請する(必要書類のページ)
  4. 改葬許可証を受け取ったあとは提出と保管のページへ

承継が終わるまでの日数は、都立霊園以外は未確認です。親族で話し合ってから進めると手続きがそろえやすくなります。

出典

https://www.tokyo-park.or.jp/reien/use/change_name/index.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/kurashi_kankyo/saijou/1002160/1002164.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html

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自分の自治体の手続きは?

47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。

この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。

お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。

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よくある質問

使用者が亡くなったままでも改葬許可は申請できますか?

扱いは自治体と墓地で異なります。八王子市は、使用者が亡くなっているときは名義の変更が必要な場合があるとして、先に今の墓地の管理者に相談するよう案内しています。

名義変更(承継)にはどんな書類が要りますか?

都立霊園の例では、申請者の実印と印鑑登録証明書、戸籍謄本、使用者とのつながりがわかる戸籍謄本等、霊園使用許可証、手数料2,000円(令和8年4月現在)などです。変更理由や承継者によって追加の書類があります。