改葬許可を家族や代理人が申請するとき|委任状・承諾書の違いと様式の例
結論
- 使用者以外が申請者になるなら承諾書、手続きを人に頼むなら委任状が必要です。
- 様式を公式に出している市の例をまとめました。
結論:
- 墓地の使用者以外が申請者になるときは、使用者の「承諾書」が必要です。
- 申請者が手続きを人に頼むときは「委任状」が必要です。
- 様式は、お墓がある市区町村の公式ページで確認します。
承諾書が必要なのはどんなときですか?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第2号で、墓地使用者等以外の人が申請するときは、墓地使用者等の改葬についての承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本)を付けると決まっています。
委任状が必要なのはどんなときですか?
申請者から頼まれた代理人が手続きをするときです。法律で決まった全国共通の様式はなく、自治体ごとに案内が違います。
様式を出している市の例は?
| 市 | 公式ページで出しているもの | 案内のポイント |
|---|---|---|
| 前橋市 | 承諾書・委任状の様式と記載例 | 使用者と申請者が違うときは承諾書、代理人が手続きするときは委任状 |
| 千葉市 | 委任状の様式 | 改葬許可申請書・記載例とあわせてダウンロードできる |
| 横浜市 | 様式の掲載は未確認 | 墓地使用者と申請者が違う場合は、使用者が作った委任状や承諾書等が必要 |
ほかの自治体は都道府県庁所在地の一覧から公式ページを確認してください。
家族が代わりに申請するときの流れは?
- 誰が「申請者」になるかを決める(使用者本人か、ほかの家族か)
- 申請者が使用者でなければ、使用者に承諾書を書いてもらう
- 窓口に行く人が申請者でなければ、委任状を用意する
- 埋蔵証明など、ほかの書類もそろえる(必要書類のページ)
使用者が亡くなっている場合の扱い(承継の確認など)は自治体で異なり、未確認です。お墓がある市区町村に確認してください。
使用者がすでに亡くなっている場合は、使用者が亡くなっているときの墓じまいで承継(名義変更)の例をまとめています。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shimin/shinseisho/6811.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seikatsueisei/reburial.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/kaisou.html
墓じまいの進め方を資料で確認したい方へ
※このリンクは広告(アフィリエイトリンク)です。リンク先での申し込みにより、運営者に紹介料が支払われる場合があります。
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
関連記事
- 墓じまいの費用相場と内訳
- 墓じまいの流れ|改葬許可の5ステップ
- 離檀料とは|義務と金額の調査データ
- 遠方のお墓の墓じまい|郵送申請
- 墓じまいの必要書類|共通3点と違い
- 墓じまいに親族が反対したら
- 墓じまいをしないとどうなる?
- 改葬の受入証明書のもらい方
- 永代供養の種類と選び方
- 散骨の注意点|ガイドラインの要点
- 改葬許可申請書の書き方
- 埋蔵証明書がもらえないとき
- 親族・お寺への伝え方 文例集
- 粉骨の費用と確認ポイント
- 墓じまいで永代使用料は返る?
- 閉眼供養(魂抜き)とは
- 墓じまいのあとの仏壇じまい
- 墓石撤去の見積もりで確認すること
- 改葬許可証を受け取ったあと|提出と紛失
- 使用者が亡くなっているときの墓じまい
よくある質問
承諾書と委任状はどう違いますか?
承諾書は、墓地の使用者以外の人が申請者になるときに、使用者が改葬を認める書類です。委任状は、申請者が手続きを別の人(代理人)に頼むときの書類です。
様式はどこで手に入りますか?
前橋市は承諾書と委任状の様式と記載例を、千葉市は委任状の様式を公式ページで出しています。お墓がある市区町村のページで確認してください。