墓じまいで永代使用料は返ってくる?公営霊園の決まりの例
- 永代使用料は、確認した公営霊園では原則として返さない決まりです。
- ただし、許可から数年以内の返還などで一部が返る自治体もあります。
結論:
- 確認した公営霊園では、永代使用料は原則として返さない決まりです。
- 使用許可から数年以内に返すなど、条件つきで一部が返る自治体もあります。
- 民間霊園やお寺の墓地は、契約書や使用規則で確認します。
永代使用料とは何ですか?
お墓の区画を使う権利のための料金です。仙台市や福岡市では、要らなくなった区画は原状に戻して返すと定めています。
公営霊園ではどう決まっていますか?
公式ページ・条例で確かめた例です(2026年10月21日確認)。
| 自治体 | 原則 | 一部が返る条件(例) |
|---|---|---|
| 仙台市 | 永代使用料は返還できない | 使用許可から3年以内に返還すると半額 |
| 福岡市 | 既納の使用料・管理料は還付しない | 一般墓所で、許可から3年以内に全部を返還すると使用料の半額 |
| 沖縄市 | 既納の使用料は還付しない | 許可から5年以内に原状に戻して全部を返還すると100分の70 |
| 下野市 | ― | 平成24年4月1日以降の許可:未使用に限り、3年以内75%・5年以内50%・7年以内25%。平成24年3月31日以前の許可:未使用なら全額、一度使用した場合は50%。還付を受けるときは墓地解約手数料10,000円 |
表は一部の例です。条件の細かい部分は、各自治体の条例・公式ページで確認してください。ほかの自治体の決まりは未確認です。
遺骨を納めたあとのお墓でも返りますか?
自治体によって違います。例として下野市は、平成24年4月1日以降に許可を受けた場合は「未使用の場合に限り」としています。一方、平成24年3月31日以前に許可を受けた場合は、一度使用したお墓でも既納使用料の50%を還付すると案内しています。墓じまいの場合は使っていたお墓を返すことが多いため、許可を受けた時期と条件を確認しましょう。
管理料はどうなりますか?
仙台市は、原状回復と廃止届の提出が終わった月の分まで管理料を払い、その年度分を払い済みなら月割りで還付すると案内しています。ほかの自治体の扱いは未確認です。
民間霊園やお寺の墓地はどうですか?
契約書や使用規則で決まるため、未確認です。契約書の「返還」「解約」の項目を確認し、管理者に問い合わせてください。費用全体の項目は費用のページにまとめています。
出典
https://www.city.sendai.jp/boenkanri/shisetsu/saijoureien/henkan.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000566.html
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/zyoureikun/act/print/print110000399.html
https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0662/info-0000006747-3.html
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よくある質問
墓じまいをすると永代使用料は返ってきますか?
確認した仙台市・福岡市・沖縄市では、原則として返さない決まりです。ただし、使用許可から一定期間内の返還などで一部を返す決まりがある自治体もあります。
民間霊園やお寺の墓地はどうですか?
契約書や使用規則によって違うため、未確認です。契約書を確認し、管理者に問い合わせてください。