納骨堂から遺骨を移すときの手続き|改葬許可の申請先と書類
- 納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すのも改葬です。
- 申請先は今の納骨堂がある市区町村で、管理者の証明と移す先の受入証明が要ります(八王子市の例)。
結論:
- 納骨堂から別の墓地・納骨堂へ遺骨を移すのも「改葬」で、改葬許可が要ります。
- 申請先は、いま遺骨が納められている納骨堂がある市区町村です。
- 納骨堂の管理者の証明と、移す先の受入証明書(または使用許可証)をそろえます。
納骨堂から移すのも「改葬」ですか?
八王子市は、改葬を「すでに墓地(墳墓)・納骨堂などに納めた遺骨を別の墓地(墳墓)・納骨堂に移すこと」と説明しています。納骨堂から墓地へ、納骨堂から別の納骨堂へ移す場合も改葬にあたります。一方、分骨・散骨や、改葬先を決めずに自宅へ引き取る場合は改葬にあたらないとしています。自宅へ引き取る場合は手元供養で引き取るときを参考にしてください。
どこに申請しますか?
八王子市は、申請先は現在遺骨が納められている墓地・納骨堂などが所在する市区町村と案内しています。移す先の市区町村ではない点に注意します。市区町村によって取り扱いが異なるので、申請先の自治体に確認するよう案内しています。
どんな順番で進めますか?
- いまの納骨堂の管理者に改葬することを伝え、遺骨が何体あるかを確認する(管理者によっては独自の手続きや申請書がある)
- 移す先を決め、受入証明書または使用許可証をもらう
- 改葬許可申請書を入手して記入する(移す先が2か所以上なら移す先ごとに作る)
- 納骨堂の管理者の証明を受け、申請先の市区町村に提出する
- 改葬許可証を受け取り、移す先に提出する
流れは八王子市の案内によります。受入証明は受入証明のページ、許可証を受け取ったあとは改葬許可証を受け取ったあとにまとめています。
必要な書類は何ですか?
| 書類 | 内容(八王子市の案内) |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在使用している墓地・納骨堂などの管理者による埋蔵証明がされたもの。使用者以外が申請するときは承諾欄を記入 |
| 受入証明書または使用許可証 | 移す先の管理者が出すもの(八王子市は写しでよいと案内) |
八王子市は、管理者によって書類の名称が異なる場合があると案内しています。納骨堂の場合に証明の名称が「収蔵証明」となるかどうかは自治体・管理者で異なることがあるので、申請先の窓口で確かめてください(神戸市の市立墓園の様式名は「埋葬・埋蔵・収蔵証明申請書」です)。書類全体は必要書類のページ、代理で申請するときは代理申請のページを参考にしてください。
費用や納骨堂の契約はどうなりますか?
八王子市の改葬許可の申請手数料は無料です。ほかの自治体の手数料は、それぞれの窓口でお確かめください。納骨堂の解約の手続き、使用料が戻るかどうか、取り出しの際の供養は、納骨堂の規約や宗派・お寺で異なるため、金額は納骨堂やお寺に直接確認してください。お寺の納骨堂の場合はお寺に伝える時期も参考にしてください。公営墓地を返すときは公営墓地を返還するときにまとめています。
出典
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/70251/henkantetsuduki_202609.pdf
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
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よくある質問
納骨堂から別の納骨堂へ移すのも改葬ですか?
八王子市は、改葬を「すでに墓地(墳墓)・納骨堂などに納めた遺骨を別の墓地(墳墓)・納骨堂に移すこと」と説明しています。納骨堂から移す場合もこれにあたります。
納骨堂の遺骨をいったん自宅に引き取るときは?
八王子市は、改葬先を決めずに自宅へ引き取る場合は改葬にあたらないとしています。あとで改めて改葬するときは、引き取りの際に管理者から出してもらった埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書が必要で、その場合の申請先は遺骨がある自宅の市区町村と案内しています。