墓じまいで分骨するとき|分骨証明書のもらい方と改葬許可との違い

更新日:運営:マルイ(墓じまい手続きナビ)出典:各自治体の公式ページ・各調査(本文に記載)
結論

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分骨と改葬はどう違いますか?

郡山市は、改葬を「埋蔵(収蔵)されている遺骨のすべてを他の墓地(納骨堂)に移すこと」とし、遺骨の一部の移動(分骨)には改葬許可は不要と案内しています。八王子市も、分骨は改葬にあたらず、市が発行する改葬許可証ではなく分骨証明書で他の墓地等に移せるとしています。

項目分骨改葬(墓じまいで全部移す)
移す遺骨一部すべて
書類分骨証明書(埋蔵・収蔵の事実を証する書類)改葬許可証
出すところ墓地・納骨堂の管理者、火葬場の管理者遺骨がある市区町村

墓じまい全体の進め方は墓じまいの流れにまとめています。

分骨証明書は法律でどう決まっていますか?

墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条は、墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵または収蔵委託しようとする人から請求があったとき、その焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないと定めています。分骨を納める人は、その書類を納め先の墓地等の管理者に出します。同じ決まりは火葬場の管理者にも準用されています。

分骨証明書はどこでもらいますか?

八王子市は、分骨証明書は市役所での手続きではないため、墓地管理者または分骨を行った火葬場の管理者に相談するよう案内しています。お寺での取り出しの作法や供養は宗派・お寺で異なります。お寺への伝え方はお寺に伝える時期と流れを参考にしてください。

分骨証明書をもらったら、どこに出しますか?

光市は、分骨証明書(収蔵証明)を持って分骨先で手続きするよう案内しており、民営霊園や地元墓地の場合は市役所への届け出は不要としています。施行規則第5条第2項でも、分骨を納める人は納め先の墓地等の管理者に書類を出すと定めています。発行の手数料や様式は墓地の管理者にお確かめください。

墓じまいで、一部は手元に残したいときは?

お墓の遺骨をすべて別の墓地へ移すときは改葬許可が必要です。一部を自宅で供養する場合の考え方は遺骨を自宅に引き取るときに、改葬許可の申請書類は必要書類にまとめています。どちらの手続きになるかは、遺骨のある市区町村の窓口でお確かめください。

出典

https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/n085500/contents/p006254.html
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/37/4993.html
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/kankyoseisaku/hozen/1767.html
https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/shimin/todokedeshomei/bochi/968.html

自分の自治体の手続きは?

47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。

この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。

お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。

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よくある質問

分骨するだけでも市役所の改葬許可は要りますか?

八王子市・長野市・郡山市は、分骨は改葬にあたらず、市区町村の改葬許可は要らないと案内しています。分骨証明書は墓地・納骨堂や火葬場の管理者からもらいます。お住まいの地域の扱いは窓口でお確かめください。

分骨した遺骨を、あとで別のお墓へ移すときは?

日高市は、分骨した焼骨を改葬するときも、いま分骨を納めている墓地または納骨堂の管理者から分骨証明書の発行を受けるよう案内しています。ほかの地域の扱いは窓口でお確かめください。