お墓の名義を継ぐ手続き|墓じまいの前に名義変更は要る?

更新日:運営:マルイ(墓じまい手続きナビ)出典:各自治体の公式ページ・各調査(本文に記載)
結論

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お墓の「名義を継ぐ」とは何ですか?

市営墓地の区画は、使用者の名義で使われています(福島市の案内)。草津市は、承継を「墓所使用権を墓所使用者より受け継ぐこと」と説明し、相続と同じような考え方だとしています。使用者が亡くなったときは、親族で話し合って新しい使用者を決め、市に届け出ます。

どんな書類が必要ですか?

各市の公式ページに書かれている主なものです(市の案内のまま)。

市主な書類
福島市名義変更許可申請書、使用許可証(紛失時は添付不能届)、戸籍(除籍)謄本(必要に応じて改製原戸籍)、念書、市外の人が使用者になる場合は本籍入りの住民票、本人確認書類
草津市(滋賀県)使用権承継許可申請書、承継者の本籍入り住民票、使用許可証(紛失時は紛失届)、使用者の死亡と続柄がわかる戸籍謄本等、誓約書、現況届、本人確認書類など。市外の人が承継する場合は市内在住の管理人の設定が必要
大分市墓地使用許可承継届、使用許可書、使用者の死亡がわかる戸籍、相続人が継ぐときは続柄がわかる戸籍とほかの相続人全員の承諾書、承継人の本籍入り住民票、家系図
京都市使用権承継届、使用許可書、申立書、誓約書、使用者の死亡・続柄・承継者の住所氏名が確認できる書類

書類の細かな条件は墓地ごとに異なります。都立霊園の例は使用者が亡くなっているときの墓じまいにまとめています。

手数料はいくらですか?

京都市の承継の手数料は、確認したページには書かれていないため記載なしです。民営霊園や寺院墓地の費用・扱いも記載なしで、宗派・お寺で異なります。管理者にお確かめください。

窓口に行かずに手続きできますか?

京都市は承継届のオンライン手続を用意しており、マイナンバーカードの電子署名が必要と案内しています。福島市は郵送での手続きを案内し、返信用封筒と定額小為替を同封すれば新しい許可証と領収書を送るとしています。大分市は代理人でも手続きでき、窓口に来る場合は委任状が必要としています。

墓じまいの前に、名義変更は要りますか?

京都市は、墓じまい(市営墓地の使用終了)にあたって、使用者が死亡している場合は承継の手続きも併せて必要と案内しています。改葬許可の申請者と墓地の使用者が違うと、使用者の承諾がいる市もあります(長野市など)。そのため、使用者が亡くなっているときは、先に名義を継いでから墓じまいの手続きに進むのが一つの流れです。順番や、承継と使用終了を同時に出せるかは墓地で異なるため、管理者にお確かめください。具体的な進め方は使用者が亡くなっているときの墓じまい、返還の手続きは公営墓地を返還するとき、全体の流れは墓じまいの流れを参考にしてください。親族で意見が分かれるときは親族が反対しているときも参考になります。

出典

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/8/1035/1/2979.html
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/sisetsuannai/kasojo/shieibochi-tetsuduki.html
https://www.city.oita.oita.jp/o095/kurashi/sogisaijo/1196995338347.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000320059.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/n085500/contents/p006254.html
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001491.html
https://www.tokyo-park.or.jp/reien/assets/siryo_2_r08.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/shieibochi/ku-bochi.files/R3tetuduki-itiran.pdf
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisetsu/1016323/1016332/1042860.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000566.html

自分の自治体の手続きは?

47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。

この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。

お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。

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よくある質問

名義を継ぐ手続きに手数料はかかりますか?

市で異なります。福島市は300円、草津市は350円、大分市は無料、横浜市営墓地は300円、名古屋市の八事・愛宕霊園は1,100円、都立霊園は2,000円と案内しています。ほかの市区町村や民営霊園・寺院墓地の扱いは記載なしのため、管理者にお確かめください。

使用者が生きているうちに名義を移せますか?

市で異なります。草津市は生前承継を原則認めないとし、福島市は新山霊園では生前の譲渡はできないと案内しています。ほかの墓地の扱いは管理者にお確かめください。