公営墓地を返還するときの手続き|原状回復・返還届・使用料の扱い
- 公営墓地の返還は、改葬→墓石を撤去して更地に戻す→返還(廃止)届の順が基本です。
- 使用料が戻るかは自治体の決まりで異なります(仙台市・神戸市・福岡市の例)。
結論:
- 遺骨を改葬してから墓石を撤去し、更地に戻して返還届(廃止届)を出すのが基本の流れです。
- 永代使用料は原則戻らず、許可から3年以内の返還で半額が戻る例があります(仙台市・福岡市)。
- 管理料・年間使用料の扱いは自治体で異なるので、墓地のある市区町村で確認します。
どんな順番で進めますか?
仙台市は、市営墓地が不要になったときは自費で原状回復して返還すること、遺骨がある場合はあらかじめ改葬手続きを行うことを案内しています。神戸市も、改葬の申請、墓石等の撤去(更地にする)、返還の届出という流れを示しています。改葬の全体の流れは墓じまいの流れにまとめています。
「原状回復」とは何をすることですか?
仙台市は、更地の状態に戻し、墓園管理事務所からその旨の証明(更地証明・原状回復証明)を受けることが必要と案内しています。福岡市の霊園条例第7条は、一般墓所利用者は原状に復して返還しなければならず、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できると定めています。
神戸市は、撤去工事の前に施工届書を施工の7日前までに管理事務所へ出し、工事後に工事完成届書と完成写真台紙を出すよう案内しています。指定業者はないとしています。撤去費用の考え方は墓石撤去の見積もりを参考にしてください。撤去の金額は区画の広さや墓石で変わるため、石材店の見積もりで確かめてください。
返還届にはどんな書類が要りますか?
| 自治体 | 主な書類(公式の案内) |
|---|---|
| 仙台市 | 霊園使用廃止届(実印・更地証明つき)、墓園使用許可証(コピー不可)、印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)、本人確認書類。本人・同居の親族以外が代理で届け出るときは委任状 |
| 神戸市 | 墓園施設返還届書(実印)、墓園使用許可書(見当たらないときは紛失届)、印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)、業者に任せるときは委任状 |
神戸市は、使用者が死亡している場合は代理人が届け出るとし、代理人の実印を押した申立書、使用者の死亡記載のある戸籍謄本、続柄を証明する戸籍謄本などを加えるよう案内しています。名義人が亡くなっている場合は使用者が亡くなっているときも参考にしてください。
使用料や管理料は戻りますか?
- 仙台市:永代使用料は返還できません。使用許可から3年以内に返還した場合は、永代使用料(個別集合墓所と合葬式墓所は永代使用料及び管理料)の半額を返還します。管理料は原状回復が完了し廃止届を出した月の分まで支払い、その年度分を支払済みなら月割りで還付します。
- 福岡市(条例第18条):既納の使用料・管理料は還付しません。一般墓所利用者が許可から3年以内に利用地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付します。
- 神戸市:届出の年度(4月から翌年3月)までの年間使用料を納付し、月割りの制度はないと案内しています。
ほかの自治体の扱いは、墓地のある市区町村でお確かめください。永代使用料の考え方は永代使用料のページにまとめています。
改葬の手数料はいくらですか?
神戸市の市立墓園では、改葬の申請の手数料は1体につき300円(郵送の場合は110円切手)と案内されています。仙台市・福岡市の手数料は、それぞれの窓口でお確かめください。申請書の書き方は申請書の書き方を参考にしてください。お寺の供養(閉眼供養など)は宗派・お寺で異なり、閉眼供養のページにまとめています。
出典
https://www.city.sendai.jp/boenkanri/shisetsu/saijoureien/henkan.html
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/70251/henkantetsuduki_202609.pdf
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000566.html
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
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よくある質問
公営墓地を返すと、払った使用料は戻りますか?
仙台市は永代使用料は返還できないとしつつ、使用許可から3年以内の返還なら半額を返還すると案内しています。福岡市の条例も既納の使用料・管理料は還付しないとし、一般墓所で許可から3年以内に全部を返還したときは使用料の半額を還付すると定めています。ほかの自治体は、それぞれの窓口でお確かめください。
名義人が亡くなっていても返還の届出はできますか?
神戸市は、使用者が死亡している場合は代理人から届け出るとし、申立書や戸籍謄本などの書類を案内しています。ほかの自治体の扱いは、それぞれの窓口でお確かめください。