公営の合葬墓へ改葬するには?申込時期・費用・条件の例
- 公営の合葬墓は、市ごとに申込みの時期・費用・条件が違います。
- 秋田市・広島市・鹿児島市・神戸市の公式ページから、改葬で申し込むときの決まりをまとめました。
結論:
- 公営の合葬墓は、年に決まった期間だけ募集する市と、通年で受け付ける市があります。
- 使用料は、確かめた4市で1体(1柱)あたり17,000円〜50,000円(合葬する区分)で、管理料が別にかからない市が多くあります。
- 改葬で申し込めるのは「その市の市営墓地を返す人」などに限る市があり、合葬後は遺骨を取り出せない市が多いです。
合葬(合祀)型を含む永代供養の種類の違いは永代供養の種類、いまの墓地の使用料が戻るかは永代使用料は返る?と使用料・管理料は戻る?にまとめています。ここでは、公営の合葬墓に申し込むときの決まりを市の例で見ていきます。
申込みはいつできますか?
公式ページで確かめた例です(2026年10月21日確認)。
| 市 | 申込時期 |
|---|---|
| 秋田市(平和公園合葬墓) | 令和8年8月10日〜8月24日(受付は終了)。応募が多いときは抽せん |
| 広島市(高天原墓園内) | 第1期 令和8年5月1日〜6月30日、第2期 令和8年11月2日〜12月28日(必着) |
| 鹿児島市(星ヶ峯墓園内) | 使用者を募集中と案内(窓口・郵送・電子申請) |
| 神戸市(鵯越合葬墓) | 合葬施設は通年募集(2026年4月1日〜2027年3月31日)。個別安置施設は2026年4月27日〜6月5日 |
募集の時期は年度ごとに変わることがあります。次の年度の日程は、各市の発表をお確かめください。
費用はいくらですか?
| 市 | 使用料 | 管理料など |
|---|---|---|
| 秋田市 | 焼骨1体につき17,000円 | 年間の管理手数料はかからない |
| 広島市 | 焼骨1体につき5万円 | 管理料は使用料に含まれる |
| 鹿児島市 | 合葬室 1柱38,000円/個別埋蔵室(10年保管後に合葬)1柱88,000円 | 使用料は1度のみで、管理料は別にかからない |
| 神戸市 | 合葬施設 50,000円/体/個別安置施設(10年保管後に合葬)100,000円/体 | 維持費は必要ないと案内。記名板は希望者のみ30,000円/体 |
神戸市の合葬施設は、市立墓園の返還を伴う場合などは申請により2分の1相当額を減免すると案内しています。鹿児島市は、生活保護を受けている人は合葬室の使用料を半額減免できる場合があるとしています。いまのお墓から遺骨を取り出す費用や墓石の撤去費は含まれません(墓石撤去の見積もり)。
改葬で申し込めるのはどんな人ですか?
- 秋田市:管理手数料の滞納がなく、秋田市の市営墓地から改葬する人。合葬墓使用許可証の交付日から6か月以内に、いまの市営墓地を返す手続きが必要です。令和8年度は、寺院墓地・部落墓地など市営墓地以外からの改葬申請は対象外です。
- 広島市:市営墓地または広島市(高天原)納骨堂の使用者で、使用権を返して代わりに合葬墓へ納める人。そこに納めている焼骨だけを移す場合に限ります。
- 鹿児島市:市営墓地・市営納骨堂、または市内の共同墓地の使用者で、そこを返すための改葬先として使う人。民営や市外の墓地からの改葬は対象外です。
- 神戸市:神戸市立墓園(条例墓地を含む)の墓地・納骨堂の焼骨を改葬する人のほか、6か月以上続けて市内に住民登録している人で焼骨を持っている人なども対象です。
民営霊園やお寺の墓地からの受け入れは、ここで挙げた市でも扱いが分かれます。ほかの市の条件は、各市の窓口でお確かめください。
申し込んでから納骨までの流れは?
広島市の例では、申請書類の審査、使用料の納入通知と一括納入、合葬墓使用許可証の交付の順に進みます。許可証の交付は原則として申込受付日の属する月の翌々月以降で、使用許可から1年以内に納骨できることが条件です。秋田市は、抽せん(8月28日)、当せん通知(9月上旬)、使用料の納入(9月18日まで)、許可証の郵送(10月上旬)の日程を示しています。
合葬墓の使用許可とは別に、いまの墓地から遺骨を出すための改葬許可が要ります。合葬墓の使用許可証などが受入証明の代わりになるかは、市によって異なるため申請先でお確かめください(受入証明書のもらい方)。同じ霊園の中の合葬墓へ移すときは同じ霊園内で移すとき、公営墓地を返す手続きは公営墓地を返還するときも参考にしてください。
申し込む前に知っておきたいことは?
- 広島市・神戸市(合葬施設)は、受け付けた焼骨の返還・改葬はできないとしています。
- 鹿児島市は合葬室に埋蔵したあとは返還できず、個別埋蔵室は10年間に限り返還できます(使用料の還付はなし)。
- 秋田市・広島市は、市として法要などの供養は行わないとしています。
家族でお参りの仕方や供養について考えが違うときは、親族が反対したらも読んでおくと話し合いの助けになります。
出典
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/1005988/1024713/1052632.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/owaka/1021362/1023042.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saien/202312sieigaltusoubosiyousilyabosilyuu.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a60186/kurashi/memorial/press/20260324060501.html
墓じまいの進め方を資料で確認したい方へ
※このリンクは広告(アフィリエイトリンク)です。リンク先での申し込みにより、運営者に紹介料が支払われる場合があります。
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
関連記事
- 墓じまいの費用相場と内訳
- 墓じまいの流れ|改葬許可の5ステップ
- 墓じまいの離檀料とは|義務と金額の調査
- 遠方のお墓の墓じまい|郵送申請
- 墓じまいの必要書類|共通3点と違い
- 墓じまいに親族が反対したら
- 墓じまいをしないとどうなる?
- 改葬の受入証明書のもらい方
- 墓じまい後の永代供養|種類と選び方
- 墓じまい後の散骨の注意点
- 改葬許可申請書の書き方
- 墓じまいで埋蔵証明書がもらえないとき
- 墓じまいの伝え方 文例集|親族・お寺
- 墓じまいの粉骨費用と確認点
- 墓じまいで永代使用料は返る?
- 墓じまいの閉眼供養(魂抜き)とは
- 墓じまいのあとの仏壇じまい
- 改葬許可の代理申請|委任状・承諾書
- 墓じまいの墓石撤去 見積もりの確認点
- 改葬許可証を受け取ったあと|提出と紛失
- 使用者が亡くなっているときの墓じまい
- お寺に伝える時期と閉眼供養までの流れ
- 遺骨を自宅に引き取るとき(手元供養)の手続き
- 土葬の遺骨を改葬するとき
- 同じ霊園の永代供養墓へ移すとき
- 納骨堂の墓じまい|改葬の申請先と書類
- 公営墓地の墓じまい|返還届と使用料
- 墓じまい・改葬の期間の目安
- 墓じまいで分骨するとき
- お墓の名義を継ぐ手続きと墓じまい
- 改葬許可のオンライン・郵送申請
- 墓じまいで使用料・管理料は戻る?
- 墓じまい・改葬の補助や助成はある?
- 改葬許可の郵送申請|同封物と手順
よくある質問
公営の合葬墓に移したあと、遺骨を取り出せますか?
広島市と神戸市(合葬施設)は、受け付けた焼骨の返還・改葬はできないとしています。鹿児島市も合葬室に埋蔵したあとは返還できません。個別に一定期間保管する区分では、その期間内なら返還できる市があります(鹿児島市・神戸市)。
民営霊園やお寺の墓地から公営の合葬墓へ移せますか?
市で異なります。鹿児島市は民営や市外の墓地からの改葬は対象外、秋田市も令和8年度は市営墓地以外からの改葬申請を対象外としています。神戸市は、市内に6か月以上住民登録している人などを対象にしています。申し込む市の案内をお確かめください。