墓じまい後、移す先が決まるまで遺骨を預けるには?

更新日:運営:マルイ(墓じまい手続きナビ)出典:各自治体の公式ページ・各調査(本文に記載)
結論

結論:

移す先そのものの選び方は永代供養の種類や納骨堂への改葬、自宅で手元に置く場合は手元供養で引き取るときにまとめています。ここでは、決まるまでの間、公営の施設に預ける方法を見ていきます。

どんな施設がありますか?

公式ページで確かめた例です(2026年10月21日確認)。

市施設使用料期間
横浜市久保山霊堂(焼骨短期保管)。ロッカー形式で1体用・2体用がある1体1年3,000円(同時に2体まで)使用期間内に永代供養できるお墓を用意する前提。やむを得ない事情があれば更新できる
さいたま市思い出の里納骨堂(一時保管施設)年額1,490円(年度の途中からでも全額)1年間。年の途中から使い始めた場合はその年度の末日まで。満了後は更新
静岡市市営納骨堂(期限付収蔵)1体1年5,330円(更新可)初年度は許可日から最初の3月31日までを1年とみなす

空きがないときは予約になる市もあります(さいたま市)。ほかの市区町村に同じような施設があるかは、窓口でお確かめください。

誰が申し込めますか?

申し込みに何が必要ですか?

今のお墓から遺骨を出すための改葬許可の取り方は墓じまいの必要書類と改葬許可申請書の書き方をご覧ください。

預けている間に気をつけることは?

移す先が決まったら、どうしますか?

預けている施設に、遺骨を移すための手続きをします。横浜市の久保山霊堂では、ほかの墓地への改葬、自宅への引き取り、海洋散骨などで遺骨を移すときに、届出書と使用許可証を出します。使用者と申請者が違うときは承諾書も必要です。すべての遺骨を引き取ったら返還の手続きをします。新しい納め先での法要の有無や内容は、宗派・お寺で異なります。散骨を考えている場合は散骨の注意点もあわせてご覧ください。

出典

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/shieibochi/ku-reidou.html
https://www.city.saitama.lg.jp/008/020/002/p000686.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/shinsei/s8436/p1980.html

自分の自治体の手続きは?

47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。

この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。

お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。

関連記事

よくある質問

一時的に預けたあと、別の墓地に移すときも手続きが要りますか?

要ります。横浜市の久保山霊堂は、霊堂から遺骨を他の墓地へ移すときや自宅に引き取るとき、散骨するときに、届出書と使用許可証を出す手続きを案内しています。別の墓地・納骨堂に納めるときの改葬許可の要否は、預けている施設がある市区町村の窓口でお確かめください。

市外に住んでいても公営の一時保管施設を使えますか?

確かめた3市では、横浜市は横浜市民、さいたま市は市内に1年以上住んで住民登録をしている人が対象です。静岡市は申込資格を事前に担当課へ確かめるよう案内しています。住んでいる市区町村に同じような施設があるか、窓口でお確かめください。